反社会的勢力の排除

1 税理士及びご相談者様は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
 一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、反社会的勢力という)ではないこと。
 二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
 三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、税金講座等の契約(以下、本契約という)を締結するものでないこと。
 四 本契約の有効期間内内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
  ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
  イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 税理士又はご相談者様の一方について、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。
 一 前項1号又は2号の宣言に反する申告をしたことが判明した場合
 二 前項3号の宣言に反し指導及び受講したことが判明した場合
 三 前項4号の宣言に反する行為をした場合
 四 その他、前各号に準じる事由があった場合

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